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過大な景品類の提供に対する規制~ AZX Coffee Break Vol.9 〜 抽選で賞品を提供したり、購入者や来店者全員に金券を提供したりといった景品類の提供は、ベンチャー企業にとって有効な販売促進手段である。しかし、過大な景品類の提供は消費者の判断に悪影響を及ぼすおそれがあることから、景品表示法等によって規制されている。そこで今回は、この過...
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広がりを見せる「eスポーツ」、法的留意点とは?(賭博・景品表示法等)はじめまして。弁護士の貝原です。 AZXにジョインして3年目ですが、ブログを投稿するのは初めてとなります。最近、様々なゲームタイトルにおいてプロゲーマーが誕生するニュースを見かけます。私も学生時代は音楽ゲームをプレイしており、公式大会にも出場して入賞するなど今で言うeスポーツに取り組んでいました。ちなみに、私がeスポー...
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IoT(Internet of Things)の法務(2) ~IoTベンチャーが知っておくべき10の法規制(後編)~こんにちは、弁護士の濱本です。 夏もあっという間に終わり、随分と涼しくなってきましたね。最近、私はゴルフの練習を頑張っているのですが、ちょうどゴルフにいいシーズンなので、近いうちに一度はコースに行きたいと思っています。 さて、前回の私のブログでは「IoTベンチャーが知っておくべき10の法規制」をテーマに、前編として「モ...
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過大な景品類の提供は景表法の規制の対象となるそうですが、このような規制の対象となる「景品類」の意味を教えて下さい。景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景表法第2条第3項)。各要件の検討にあたっては、不...
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懸賞による景品類の提供につき、どのような規制がなされているのですか。「懸賞」とは、くじその他偶然性を利用して定める方法、又は特定の行為の優劣若しくは正誤によって定める方法による景品類の提供をいいます。この懸賞については、①提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引価額の20倍(但し上限10万円)を超えてはならず、②景品類の総額は、懸賞に係る取引予定総額の2%を超えてはならないものとされて...
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懸賞によらない景品類の提供につき、どのような規制がなされているのですか。商品を購入してくれた人全員に景品を提供するような場合が典型例となりますが、このように一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)の価額は、景品類の提供に係る取引価額の20%の金額(当該金額が200円未満の場合は200円)の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならないとされ...
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菓子箱に1種類のカードが入っており、全種類を集めると景品類と引き換えられるというような方法は、景表法上問題があるのでしょうか。ご質問のような方法はいわゆるカード合わせの方法といわれているところ、カード合わせの方法を用いた懸賞による景品類の提供は、すぐに当たるように錯覚させ、方法自体に欺瞞性が強い等の理由から全面禁止されています(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」5)。http://www.caa.go.jp/representati...
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