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ある会社の株式を取得して100%子会社にする方法として、株式譲渡と株式交換では、手続上はそれぞれどのような特徴がありますか。

株式譲渡の場合、各株主と個別に交渉及び手続を行う必要がありますが、その他は会社法上必要とされる手続が簡易であることが特徴です。なお、株式の取得資金は必要となります。
他方、株式交換は個々の株主の承諾を得ずに100%買収を強行できる手続であり、各株主との個別交渉が不要となる反面、株主総会や事前開示などの会社法上の手続が必要となります。なお、株式交換対価として自社株式を交付することが可能であり、その場合には買収資金が不要となります。また、株式交換無効の訴えについて規定があり、無効主張する方法、期間等が限定されるといった特徴があります。
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