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外国会社と合併することはできますか。

学術的には議論のあるところですが、会社法は合併当事者である「会社」とは、「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう」と定義しており(会社法第2条第1号)、外国会社が含まれていないこと、また、外国会社との合併登記は法務局に受理されないことなどから、実務上は外国会社と合併することはできません。
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