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債権者は存在しませんので、組織再編手続を行うにあたり、債権者保護手続は省略できると考えて良いでしょうか。

債権者保護手続として、所定の事項を官報にて公告し、知れたる債権者へは個別催告を行う必要があります。個別催告については把握する債権者がいなければ省略可能ですが、官報公告については会社の把握していない債権者が存在する可能性もあるため省略することはできません。
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