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譲渡を受ける事業に従事する労働者について、譲渡会社において未払賃金があった場合はどうなるのでしょうか。

事業譲渡の場合、事業譲渡契約で譲渡対象と記載されない債務は移転しないため、譲渡会社の未払賃金債務は引き継がないのが原則ですが、誤解によりトラブルになるリスクは考えられます。移転する従業員からは、雇用主の変更について同意を取得することになりますが、このようなトラブルを避けるため、その同意書面において譲受会社は未払賃金を承継しない旨を明記しておく方が安全です。
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