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全部取得条項付株式を利用して、少数株主を排除する方法があると聞きましたが、どのような手続ですか。

全部取得条項付株式を利用して少数株主を排除する方法とは、(i)定款変更により、普通株式以外の種類株式(仮に「A種株式」とします。)に関する定款規定を追加して、種類株式発行会社へ移行し、(ii)同じく定款変更により、発行済の普通株式の内容として、全部取得条項(株主総会決議により会社がA種株式と引換えに普通株式を全部取得できるという内容)を追加した上で、(iii)全部取得条項を発動するという流れで行われます。普通株式と引換えに少数株主に割り当てられるA種株式の数が1株未満となるよう割当比率を設定し、金銭で精算することで、少数株主を排除することができます。上記の定款変更等の株主総会決議は、特別決議で行うこととなります。なお、このような株主を強制的に締め出すスキームは「スクイーズ・アウト」と総称されます。
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