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公開会社における株主総会招集通知は、いつまでに発送することが必要でしょうか。

公開会社における株主総会の招集通知は、株主総会の2週間前までに株主に対して発しなければなりません(会社法第299条第1項)。ここで、2週間前までに発するということの意味は、株主総会の日と招集通知を発する日との間に中2週間あることを意味しますので、株主総会の日の15日前が招集通知の発信期限となります。
但し、書面又は電磁的方法による議決権の行使期限を定める場合には、招集通知を発した日から2週間を経過した日以後を期限とする必要があります(会社法施行規則第63条第3号ロハ)。従って、仮に総会日前日を議決権行使期限に設定する場合には、株主総会の日と招集通知を発する日との間に中2週間と1日が必要となり、株主総会の日の16日前が招集通知の発信期限となるため留意が必要です。
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