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どのような財産に対して相続税がかかりますか。

次の財産に対して相続税がかかります。
①    本来の相続財産
相続又は遺贈により取得した財産の全部です。例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、家具、宝飾品類、自動車、書画・骨董品、事業用資産、著作権などが該当します。
②    みなし相続財産
民法上の相続又は遺贈により取得した財産ではありませんが、経済的価値が同一であることから、相続税法上の擬制により課税することとしている財産です。例えば、生命保険金や死亡に伴う損害保険金、死亡退職金・功労金、生命保険契約に関する権利(被相続人が保険料を負担しており、相続人等が被保険者になっているため、相続発生時には保険事故が発生していない生命保険契約)、定期金に関する権利(郵便年金契約、退職年金契約などの年金の受給権)などが該当します。
③    相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
④    生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
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