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相続時精算課税制度の概要を説明して下さい。

相続時精算課税制度は贈与時に贈与財産に対する贈与税(2,500万円の特別控除額を超える部分に対して20%)を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税と相続税を一体として納税を行う制度です。適用対象者は、贈与者は65歳以上の親(住宅資金贈与の場合は親の年齢は問いません)、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。なお、相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
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