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口約束はしたものの、契約書を締結していない場合には、契約は成立していないとの理解でよいでしょうか。

日本においては、契約の成立要件は意思表示の合致であるため、書面のない口約束であっても、契約は成立します(但し、例外として、保証契約等書面での締結が要求されるものもあります。)。したがって、書面がないため契約不成立という主張は理論的には成り立ちません。とはいえ、紛争になった場合には、書面がなければ契約成立の事実や内容を証明することが困難になるため、実務的には契約書を交わしておくことが重要です。
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