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外国へ特許出願する方法として、PCT(特許協力条約)を利用した国際出願があると聞きました。PCT出願のメリットを教えてください。

(1) PCTを利用しない場合は、出願する国ごとにその国の言語による翻訳文が最初から必要となりますが、PCTの場合は、1つの言語で出願が可能です。例えば、日本の特許庁に日本語で国際出願をすれば、PCTの全加盟国に出願したものとみなしてもらえます。
(2) PCT出願をすると、数ヶ月以内に国際調査報告書が届きます。報告書には、新規性・進歩性などの特許要件を満たすか否かの見解が示されていますので、正式な審査を受ける前に、特許化の可能性を把握することができます。
(3) PCT出願をした場合も、最終的には希望する国に対して翻訳文を提出する必要がありますが、翻訳文の提出期限は出願日から30ヵ月以内です。30ヶ月の猶予期間を利用して、戦略を十分に検討することが可能です。
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