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アルバイトの労働時間は1日ごとの勤怠を集計する際、15分未満は切り捨てています。問題ないでしょうか。

勤怠は実労働時間を1分単位で集計する必要があります。時給制のように実労働時間に応じて給与を支払っている場合、15分未満をカットすると、カットされた部分の労働時間部分の給与は支払われないこととなり、未払給与が発生します。よって、きりのよい時間にしたい場合は切り上げ処理が必要になります。
なお、時間外労働等については例外的取り扱いが認められており、1ヶ月の時間数の合計に1時間未満の端数があれば30分未満は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは事務簡便を目的としたものとして認められています。
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