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7/15付退職と7/31付退職、社会保険料に違いは生じますか。

資格を喪失した月は保険料を支払う必要はありません。資格喪失日とは退職日の翌日を指します。よって、7/15付退職の場合、7/16が資格喪失日となるため7月保険料を支払う必要はありません。一方、7/31付退職の場合、8/1が資格喪失日となるため、その前月である7月分の保険料の支払が必要となります。社会保険料は会社と本人が折半するため、両者に影響があります。退職日を決定する際はご留意ください。
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