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従業員を雇いました。就業規則を作成しなければいけませんか。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。なお、10人未満の状態でも、作成し、届け出を行うことは可能です。
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