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どのような場合に「公表」があったと認められるのでしょうか。

(i) 有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、確認書、内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及びこれらの訂正報告書等に重要事実が記載され、公衆の縦覧に供された時点、(ii)2以上の報道機関に対する公開後12時間の経過、(iii)金融商品取引所の適時開示システムにより開示がなされた場合のいずれかの場合に公表があったと認められます(金融商品取引法第166条第4項)。

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