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優先株式の拒否権は、どのような事項でも対象とすることができるのでしょうか。

優先株式の拒否権の対象とすることができる事項については、その内容、種類といった面からの制限は特にありません。但し、前提として、拒否権の対象となる事項は株主総会又は取締役会(取締役会設置会社の場合)の決議事項である必要があります(会社法第108条第1項第8号)。したがって、拒否権付の優先株式を発行する場合、拒否権の対象事項に株主総会や取締役会の決議事項でないものが含まれないか確認し、含まれる場合には定款変更により当該事項を予め取締役会の決議事項にしておくなどの対応をとる必要があります。
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