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新株予約権付社債において割増償還は可能なのでしょうか。

会社法では償還すべき金額と券面額は常に一致することとされています(会社法第676条第2号、第697条第1項第2号参照。)。実務上の必要性、契約自由の原則から認められるとの見解もありますが、断定はできないため、割増償還は不可能という前提で検討した方が安全と考えられます。
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