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会社があるVCから自己株式を買い取る場合、会社法上、どのような手続や制約がありますか。

会社が特定の株主から自己株式を取得する場合、取得する株式の種類及び数、株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額、株式を取得することができる期間、当該特定の株主に対する通知等について、原則として株主総会での特別決議を得る必要があります(会社法第156条、第160条第1項、第309条第2項第2号)。また、かかる決議にあたっては、当該特定の株主以外の株主に自己を売主に追加することを請求する権利が生じ、かかる株主に対して、かかる請求をなし得る旨を通知しなければなりません(会社法第160条第2項)。さらに、自己株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額について、取得の効力が生ずる日における分配可能額を超えてはならないという制限があります(会社法第461条第1項第2号)。自己株式の取得については、会社法上、このような手続規制と財源規制があることに注意が必要です。
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