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新株予約権付社債(CB)は通常、新株予約権の行使に際して社債を出資することとなっています。これはいわゆる現物出資として、検査役による調査が必要にならないのでしょうか。

ご指摘のとおり、現物出資として検査役の調査が問題となりますが、一定の例外規定があり、検査役の調査が必要ないようにCBを設計するのが通常です。具体的には以下のような例外があり(会社法第284条第9項)、実務的には、下記第2号に鑑み、新株予約権の1個あたりの行使価額が500万円以下になるように設計するケースが多いようです。
第1号…行使された新株予約権の権利者が交付を受ける株式総数が発行済総数の1/10を超えない場合
第2号…現物出資財産について定められた現物出資の価額の総額が500万円を超えない場合
第5号…現物出資財産が会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限ります。)であって、当該金銭債権について定められた現物出資の価額が当該金銭債権にかかる負債の帳簿価額を超えない場合
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