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現在IPOにあたって主幹事証券会社による審査を受けているのですが、任意解除の条項は両当事者平等の内容でも問題があるのでしょうか。

重要な契約の場合には、相手方が自由に解除できるというのは貴社の事業遂行上重大な影響が生じる可能性がありますので、相手方が任意解除できる旨の条項は変更の交渉をして削除する方がよく、削除できない場合には、そのリスクについて上場申請に際しての開示書面に記載する必要性が生じる可能性があるものと考えられます。
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