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少人数で運営することを優先して、取締役会や監査役を置かない場合、何かデメリットはあるでしょうか。

取締役会を置かない会社では、株主総会の権限が強化され、あらゆる事項について株主総会が決議することが可能となり、持株数にかかわらず各株主が株主総会の議題及び議案を提案できるため、会社経営への株主の関与度合が高くなります。また、監査役を置かない場合には、取締役の過半数によって取締役の責任を免除する制度(会社法第426条)が利用できなくなるほか、株主による取締役会招集権など、監査役の業務監査に代わる措置として株主の監査権限が強化されます。したがって、機関設計の選択においては、役員候補の人材の有無のみならず、株主との関係における経営者の会社運営の自由度の観点も考慮する必要があります。なお、当初は取締役会や監査役を置かないシンプルな機関設計とし、軌道に乗って役員の人材が確保されてから機関設計を変更することも可能です。
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