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ベンチャー投資ファンドのビークルとして有限責任事業組合(LLP)を利用する場合、投資事業有限責任組合(LPS)を利用する場合との大きな違いは何でしょうか。

LPSでは、GPが無限責任組合員として対外的な無限責任を負いますが、LLPではGPを含む全組合員が組合財産の範囲に責任を限定されます。LPSでは無限責任組合員が業務執行権を有しますが、LLPでは原則として業務執行には全組合員の同意が必要となります。また、LPSでは法律上、財務諸表について公認会計士又は監査法人の意見書を取得する義務がありますが、LLPではそのような義務は規定されていません。このため、少人数で各出資者の意見を反映する方向でファンドを運営する場合などには、LLPの利用を検討する価値が高まると考えられます。
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