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役員にストックオプション(新株予約権)を発行する場合には、会社法に定める新株予約権の募集事項を決議していれば問題ありませんか。

役員に対するストックオプションの付与は、会社法上、報酬等の付与の一形態として整理されています。そのため、新株予約権の発行手続として募集事項を決議するのみでは足らず、役員報酬についての決議も必要となります。
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