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株式移転により、合同会社を完全親会社とすることはできますか。

できません。株式移転において完全親会社として設立することができる会社は「株式会社」に限られます(会社法第2条第32号)。なお、株式交換の場合には合同会社を完全親会社とすることも可能です(会社法第2条第31号)。
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