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臨時報告書の提出が必要となるのはどのような場合ですか。

有価証券報告書の提出が義務づけられる会社において、会社又は連結会社の企業内容等に関する重要な事実等が発生した場合には、期末や四半期に行われる定期報告を待つことなく、臨時報告書によってその都度開示することが義務づけられます。具体的には、外国において有価証券の募集又は売出しを行うとき、私募の有価証券の発行、吸収合併等の組織再編を行うことを決定したときなど、内閣府令(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条)に定める事実等が発生した場合に提出する必要があります。

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