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大量保有報告書はどのような場合に提出する必要がありますか。

上場会社の発行する株券等(株券、新株予約権証券など政令で定めるもの)について、その保有割合が5%を超える場合には、5%超となった日から5営業日以内に大量保有報告書の提出義務を負います(いわゆる5%ルール)。なお、保有株券等の数に変動がない場合又は新株予約権の行使価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加する場合には、5%を超えても報告不要となります。また、保有割合については、共同保有者がいる場合には、それらの保有割合も考慮して計算されることとなります。

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