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一定の定款変更、組織再編等が行われる場合において、株式の買取請求権を行使した場合に、株式の公正な買取価格はどのように決定されますか。

原則として当事者間の協議で決定されることとなりますが、協議が調わない場合には、一定の期間内に裁判所に対して買取価格決定の申立てを行い、裁判所の決定に委ねることも可能です。
なお、裁判所の決定に委ねる場合、「公正な価格」とは、買取請求の原因となった組織再編等によって企業価値が増加する場合にはシナジーを反映した価格を、企業価値が減少する場合には組織再編等が「なかりせば」の価格を意味するとの見解が有力のようですが、最終的には裁判所が個別に判断することとなります。
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