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付加価値割の計算について、福利厚生費は報酬給与に含まれますか。

報酬給与額には、原則として、所得税において給与所得又は退職所得とされるものが含まれ、所得税において非課税所得、事業所得、一時所得、雑所得とされるものは含まれません。福利厚生費については、原則的には、所得税において給与所得又は退職所得とされないことから、報酬給与額には含まれませんが、名目上福利厚生費とされる場合で、所得税において給与所得又は退職所得として課税される場合には、報酬給与額に含まれますので留意が必要です。
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