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システム開発を外注する際に、納入物をどの程度特定すべきなのでしょうか。

納入物の内容は外注先の開発義務を確定する事項ですので、できる限り明確、詳細に定めることが望まれます。しかし、実務では契約締結段階で完成品の詳細な仕様等が確定できないケースも多く、作業を進める中で特定されていく部分があることも否めません。その点を考慮して、開発を仕様確定、中間成果物、最終成果物等の数段階に分け、代金もそれぞれに分けて規定することで、各段階の開始時において当段階の成果物を特定できるようにする場合があります。
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