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外注先に作成してもらったシステムに欠陥がある場合、外注先に対応してもらえるのでしょうか。

契約書において瑕疵担保の定めがある場合はそれに従うことになります。定めがない場合、原則として請負契約に関する民法の定めに従い、成果物の引渡時から1年間、瑕疵修補の請求を行うことができます。
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