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株主提案権とはどういうものでしょうか。

一定の要件を満たす株主が、一定の事項を株主総会に諮るよう取締役に請求することができる権利をいいます。例えば、開催が予定されている定時株主総会において、会社側では予定していない取締役の1名追加といった議題を、株主総会の議題にするよう求め(会社法303条)、その具体的な議案の要領を招集通知に記載するよう求める(同法305条)ことを指します。取締役会設置会社においては、原則として総株主の議決権の1%又は300個以上の議決権を6ヶ月以上継続保有する株主にこの権利が認められ、株主総会日の8週間前までに請求することが必要となります(公開会社でない場合は6ヶ月の継続保有は不要です。)。
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