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法人税法独自の概念であるみなし役員という者に該当すると、役員給与の損金算入などで制限を受けると聞きましたが、みなし役員とはどういった者を指すのでしょうか。

法人税法上の役員には、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人だけでなく、みなし役員という法人税法独自の役員も含まれます。みなし役員とは前記の役員以外の者で、次のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
① その会社の株主グループをその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
② その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
③ その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
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