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「○○○は両者の協議により定める」といった条項を設けることになにか問題があるでしょうか。

契約書において「○○○は両者の協議により定める」といった条項が設けられていることがありますが、このような条項は、協議をしたが合意に至らない場合にどのように取り扱うことになるのかが不明確になる懸念があります。業務提携の初期段階において締結される覚書等のように、未確定の事項が多い段階においてこのような協議条項を設けるのはやむ得ない面がありますが、具体的な取引条件が確定した段階で締結される契約において、このような協議条項が混入しているような場合には、本来定めるべき重要な事項について法律関係が不明確になってしまうことや、自社に不利な部分だけが確定していて、有利に働く部分については協議が必要になってしまうということも懸念されます。協議条項はそのようなリスクを考慮の上で検討するべきと考えられます。
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