ナレッジ

他社を株式取得によって買収する場合に、独占禁止法上の手続が必要となるのはどのような場合ですか。

独占禁止法上、一定の取引分野の競争を実質的に制限するような株式保有等による企業結合は禁止されます。具体的には、(i)買収会社及びその属する企業結合集団の国内売上高の合計額が200億円を超え、(ii)被買収会社及びその子会社の国内売上高の合計額が50億円を超え、(iii)被買収会社における買収会社の買収後の議決権数と買収会社の属する企業結合集団の議決権数の合計割合(議決権保有割合)が新たに20%又は50%を超えることとなる場合には、公正取引委員会への事前届出が必要となります(独占禁止法第10条第2項)。なお、当該届出受理の日から30日を経過するまでは、当該届出に係る株式取得はできません(同条第8項)。
関連するサービス