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退職勧奨の場合でも労働基準法上の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払は必要ですか。

解雇は使用者からの一方的な通告で雇用関係が終了するものです。一方、退職勧奨による退職とは使用者からの働きかけに応じ、労働者が退職の意思を使用者に伝えて雇用関係が終了することを意味します。よって、退職勧奨の場合、解雇とは異なり、解雇に関する労働基準法上の制限(解雇予告等)を受けないため、30日前の解雇予告、解雇予告手当の支払はいずれも必要ありません。但し、不当な退職勧奨は、実質上の解雇とみなされたり、不法行為とみなされるおそれがあるため、注意が必要です。
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