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受託したシステム開発業務を下請に出すのですが、どのような場合に下請法が適用されるのでしょうか。

下請法は、下請取引の種類及び自社と下請先の資本金の額に応じて適用関係が決まります。一般的なシステム開発の委託は、プログラムの作成委託に該当すると考えられますが、プログラムの作成委託については、(1)資本金3億円超の事業者が個人又は資本金3億円以下の事業者に対して委託する場合、(2)資本金1000万円超3億円未満の事業者が個人又は資本金1000万円以下の事業者に対して委託する場合に下請法が適用されることになります。
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