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特許のライセンス契約で、ライセンシーが開発した改良技術を無償で当社に譲渡させる旨を規定したいのですが、問題ないでしょうか。

独禁法上問題となる可能性があります。独禁法上、いわゆる拘束条件付取引(相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること)は不公正な取引方法として禁止されます。ライセンシーに改良技術の無償譲渡義務を課すことは、技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化し、また、ライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり、また、通常、このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当するものと解されています。特許権の実施や許諾は原則として特許権者が自由に行えるものですが、取引条件によっては独禁法に違反することに注意が必要です。詳しくは、公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」をご参照下さい。
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