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賃貸借契約に定めがないにも関わらず賃貸人が更新料を請求してきた場合、賃借人は更新料を支払わなければ更新を主張することはできないのでしょうか。

更新料とは、賃貸借契約が更新される際に、更新の対価として支払わる一時金のことをいいますが、民法も借地借家法も更新に際して賃借人が更新料を支払わなければならない旨の規定を定めているわけではありません。また、判例も、賃借人が当然に更新料を支払わなければならない旨の慣習法又は事実たる慣習は存在しないとしています(最判昭和51・10・1)。従って、賃貸借契約において更新料支払の規定がない場合には、賃借人は更新料を支払うことなく更新を主張することが可能であると考えられます。
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