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食品でも薬機法の規制対象になるという話を聞いたのですが、本当でしょうか。

判例は、客観的に薬理作用を有しないものであっても、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされていると認められる物であれば、薬事法第2条第1項第2号にいう「医薬品」に該当すると判示しています(最高裁昭和57年9月28日判決)。従って、例えば、主成分がレモン酢や梅酢と同一であって、人体に対し有益無害なものであるとしても、名称、形状が一般の医薬品に類似し、高血圧、糖尿病、低血圧、貧血、リュウマチ等に良く効くなどと宣伝して販売するような場合には、許可なく販売することは認められません(薬事法第24条第1項、前記判決)。
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