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ネット販売業を営んでいますが、製造物責任を負うのは、製品を作っているメーカーだけであり、私達が責任を負うことはないとの理解は正しいでしょうか。

製造物責任法は、製造や加工を行った者だけではなく、(i)製造物を業として輸入した者(製造物責任法第2条第3項第1号)、(ii)製造物の製造業者として製造物に氏名等を表示した者(同法第2条第3項第2号)、(iii)製造物に製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者(同法第2条第3項第2号)、(iv)実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者(同法第2条第3項第3号)も製造物責任を負う主体として定めています。従って、貴社が製造物を業として輸入している場合には、(i)により製造物責任の責任主体となります。また、輸入を行っていない場合でも、上記(ii)から(iv)までの表示を行わないよう注意する必要があります。
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