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中小小売商業振興法は、フランチャイズ・システムについてどのような規制を設けているのでしょうか。

中小小売商業振興法のうち、フランチャイズ・システムと特に関係する規定は、第11条となります。同条は、「特定連鎖化事業」について書面の事前交付義務及び記載事項の説明義務を規定しており、同条規定する「特定連鎖化事業」とは、一般的にいわゆるフランチャイズ・チェーンを想定しています。もっとも、「特定連鎖化事業」は、「継続的に、商品を販売し、また販売をあっせん」する事業であること等を要件としているため、フランチャイズ・システムでも商品ではなくサービスを扱うフランチャイズ等これに該当しないとされるものがある一方で、いわゆるボランタリー・チェーンなどであっても法定の要件に該当する限り「特定連鎖化事業」に該当するものとされています。
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