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商品を値引き販売する際に、独占禁止法上の不当廉売になるかどうかはどう判断すれば良いのでしょうか。

独占禁止法上禁止される不当廉売は、「正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」となります。基本的には、原価を著しく下回る価格で、競争事業者の事業に影響を与える程度に継続的に販売するケースに限られ、また市場の価格状況に応じた減額、生鮮品やきず物などの見切り販売など、特段の事情がある場合には正当な理由があるものとして規制対象外となります。詳しくは、公正取引委員会の「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」が参考になります。
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