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独占禁止法は、フランチャイズ・システムについてどのような規制を設けているのでしょうか。

独占禁止法は、法律の規定が抽象的でどのような行為が違反行為とされるのかが明確でない場合も多いため、公正取引委員会は様々なガイドラインを作成・公表しています。フランチャイズ・システムについては、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(以下「FCガイドライン」という。)が、加盟者の募集に際して一定の情報を開示するように求めるとともに、契約締結後の本部と加盟者の取引において、どのような行為が独占禁止法上問題となるかを具体的に明らかにしています。具体的には同ガイドラインにおいては、①本部の加盟者募集について独禁止法上のぎまん的顧客誘引の禁止規定に該当する可能性、②フランチャイズ契約が全体として優越的地位の濫用の禁止規定に該当する可能性、③個別事項について、抱き合わせ販売の禁止、拘束条件付取引の禁止、優越的地位の濫用の禁止、再販売価格維持行為の禁止等の各条項に該当する可能性が指摘されています。
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