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独占禁止法というのは、何を規制する法律なのでしょうか。

独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の自主的な判断による自由な活動を保全することを目的としています。この目的から、独占禁止法は(1)私的独占、(2)不当な取引制限、(3) 不公正な取引方法の3類型を禁止しています。
私的独占は、不当な低価格販売などの手段を用いて、競争相手を市場から排除したり,新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為(排除型私的独占)と、株式取得などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて,市場を支配しようとする行為(支配型私的独占)を指します。
不当な取引制限は、いわゆるカルテルと入札談合を指します。
公正な取引方法は、公正な競争を阻害するおそれがある一定の行為類型のことを指し、取引拒絶、排他条件付取引、拘束条件付取引、再販売価格維持行為、優越的地位の濫用、欺瞞的顧客誘引、不当廉売などがあります。
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