(2)設立書類サンプル

書式/雛型 - 会社設立関連書類

(2)設立書類サンプル

 

発起人決定書

 
平成27614日、東京都中央区銀座1丁目2番3号 銀座ビル405号室において、発起人は次のとおり決定した。


1. 商  号: ABC株式会社
2. 目  的:
(1) コンピューター・ソフトウェアの開発、設計、販売、貸与及び保守
(2) インターネットのホームページの企画、制作及び運用
(3) インターネット等の各種コンテンツの制作、販売及び提供
(4) インターネット等のネットワークを利用した情報提供サービス
(5) 前各号に付帯関連する一切の事業
3. 本店所在地: 東京都港区六本木五丁目4番3号。なお、定款には「東京都区」まで定めることとする。
4. 発行可能株式総数: 400
5. 設立時発行株式の数: 普通株式100
6. 設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額: 1株当たり金1万
7. 設立に際して株主となる者が払込みをした財産の額の全額を資本金とする。
8. 設立時発行株式は全て発起人に割り当てる。
9.
発起人の員数は1名とし、その氏名又は名称及び住所並びに発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は下記のとおりとする。
東京都中央区銀座1丁目2番3号 銀座ビル405号室
山田 太郎

普通株式100  金100万
10. 設立費用は発起人が負担する。
11. 発起人は設立に関し、報酬及び特別の利益を受けない。また、現物出資をしない。
12. 払込みを取り扱う金融機関及び場所を以下のとおりとする。
東京都中央区日本橋2丁目8番4号
株式会社日本橋
銀行 茅場町支店
13.取締役の報酬等は年額(一事業年度あたり)1000万円以内(使用人としての給与を含まない。)とし、その分配方法は取締役の決定に一任する。

平成27614
ABC株式会社

発起人 東京都中央区銀座1丁目2番3号 銀座ビル405号室

   山田 太郎 (山田印(個人印(実印))) (山田印(捨印)

 

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ABC株式会社
定  款

 

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第1章  総  則

 

第1条 (商 号)
当会社は、ABC株式会社と称する。

第2条 (目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) コンピューター・ソフトウェアの開発、設計、販売、貸与及び保守
(2) インターネットのホームページの企画、制作及び運用
(3) インターネット等の各種コンテンツの制作、販売及び提供
(4) インターネット等のネットワークを利用した情報提供サービス
(5) 前各号に付帯関連する一切の事業

第3条 (本店の所在地)
当会社は、本店を東京都区に置く。

第4条 (機 関)
当会社は、株主総会及び取締役以外の機関を置かない。

第5条 (公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載して行う。

 

第2章  株  式


第6条 (発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、400株とする。

第7条 (株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

第8条 (相続人等に対する売渡しの請求)
当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第9条 (特定の株主からの自己株式の取得)
当会社が株主総会の決議によって特定の株主からその有する株式の全部又は一部を取得する場合、当該特定の株主以外の株主は、自己を売主に追加することを請求することができない。

第10条 (株式の割当てを受ける権利等の決定)
当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及びその申込みの期日は取締役の決定によって定める。

第11条 (株券の不発行)
当会社の株式については、株券を発行しない。

第12条 (株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
1. 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。

第13条 (質権の登録及び信託財産の表示)
当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

第14条 (手数料)
前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

第15条 (株主等の届出)
1. 株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、氏名、住所及び印鑑を届け出るものとし、これらの届出事項に変更を生じたときも同様とする。
2. 押印の習慣がない外国人は、印鑑の届出に代えて、当会社が指定する方法で署名を届け出ることができる。

 

第3章  株 主 総 会


第16条 (招 集)
当会社の定時株主総会は、事業年度末日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

第17条 (定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年331日とする。

第18条 (招集通知)
株主総会の招集通知は、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、株主総会の日の3日前までに議決権を行使することができる株主に対して発するものとする。

第19条 (招集権者及び議長)
1. 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役の決定によりあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

第20条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

第21条 (決議の方法)
1. 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

第22条 (議決権の代理行使)
1. 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第4章  取 締 役


第23条 (取締役の員数)
当会社の取締役は、1名以上とする。

第24条 (取締役の選任方法)
1. 取締役は、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

第25条 (取締役の任期)
1. 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

第26条 (代表取締役及び役付取締役)
1. 取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。取締役が1名の場合は、その取締役を代表取締役とする。
2. 取締役が2名以上ある場合は、取締役の互選によって取締役社長1名を定め、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。取締役が1名の場合は、代表取締役を社長とする。

第27条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

 

第5章  計  算


第28条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年41日から翌年331日までの1年とする。

第29条 (剰余金の配当の基準日)
1. 当会社の期末配当の基準日は、毎年331日とする。
2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

第30条 (配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

 

第6章  附  則


第31条 (設立に際して出資される財産の価額)
当会社の設立の際に出資される財産の価額は、100万円とする。

第32条 (最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から平成28331日までとする。

第33条 (発起人の氏名又は名称及び住所、その引受株式数等)
発起人の氏名又は名称及び住所、並びに発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。

東京都中央区銀座1丁目2番3号 銀座ビル405号室
山田 太郎

普通株式100株  金100万

第34条 (設立時取締役)
当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役    東京都港区六本木5丁目4番3号 六本木ビル201号室
          鈴木 一郎

以上、ABC株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

平成27614

 
 
 
 
 
 
 
 

発起人 山田 太郎 (山田印(個人印(実印)) (山田印(捨印)

 

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ABC株式会社  御中

 

就 任 承 諾 書

 

私は、貴社の原始定款において、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾致します。なお、設立時取締役は私1名のみであり、会社法及び定款の規定に基づき私が設立時代表取締役となることについてもあわせて承諾致します。

平成27620

住所  東京都港区六本木5丁目4番3号 六本木ビル201号室

氏名  鈴木 一郎 (鈴木印(個人(実印))) (鈴木印(捨印)

 

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払 込 証 明 書

 

当会社の設立時発行株式については以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します。

 

設立時発行株式数 : 100
払込みを受けた金額の総額   : 金100万

平成27624

東京都港区六本木五丁目4番3号
 ABC株式会社

  設立時代表取締役 鈴木 一郎 (㈱ABC印(会社代表印) (㈱ABC印(捨印)

 

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別紙 : 預金通帳の写し

 

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調査報告書

 

ABC株式会社の原始定款において、同社の設立時取締役に選任されたので、会社法の規定に基づいて調査をしたその結果は次のとおりであり、法令若しくは定款に違反する事項又は不当な事項は認められない。

1. 平成27624日までに当会社の設立時発行株式の総数の引受けがあったことを認める。

2. 平成27624日までに上記設立時発行株式と引換えに払い込む金銭全額(金100万円)の払込みがあったことを添付の払込証明書のとおり確認した。

3. 当会社の定款には、会社法第28条各号に掲げる事項の定めはない。

平成27630
ABC株式会社

設立時取締役  鈴木 一郎 (鈴木印(個人印(認印でも可)) (鈴木印(捨印)

 

 

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株式会社設立登記申請書

 

1. 商 号 ABC株式会社

1. 本 店 東京都港区六本木五丁目4番3号

1. 登記の事由

平成27630日発起設立の手続終了

1. 登記すべき事項
別添CD-Rのとおり

1. 課税標準金額
100万

1. 登録免許税
15万

1. 添付書類
定款 1通
発起人決定書 1通
設立時取締役の就任承諾書   1通
印鑑証明書 1通
払込みを証する書面 1通

上記のとおり登記の申請をする。
平成2771

   東京都港区六本木五丁目4番3号
       申 請 人   ABC株式会社

   東京都港区六本木5丁目4番3号 六本木ビル201号室
       代表取締役  鈴木 一郎  (㈱ABC印(会社代表印) (㈱ABC印(捨印)


東京法務局出張所  御中

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収入印紙貼付用台紙

収 入
印 紙
《収入印紙は消印をせずに貼付して下さい。》

 

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「商号」ABC株式会社
「本店」東京都港区六本木五丁目4番3号
「公告をする方法」官報に掲載して行う。
「目的」
(1)コンピューター・ソフトウェアの開発、設計、販売、貸与及び保守
(2)インターネットのホームページの企画、制作及び運用
インターネット等の各種コンテンツの制作、販売及び提供
(4)インターネット等のネットワークを利用した情報提供サービス
)前各号に付帯関連する一切の事業
「発行可能株式総数」400
「発行済株式の総数」100
「資本金の額」金100万
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木一郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都港区六本木五丁目4番3号六本木ビル201号室
「氏名」鈴木一郎
「登記記録に関する事項」設立

 

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印鑑届出書及び印鑑カード交付申請書につきましては、申し訳ございませんがPDFファイルをご覧下さい。

 

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