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【印紙税】印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される一定の不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書については、印紙税が20%~50%軽減されます。 また、平成26年4月1日以降に作成される「金銭または有価証券の受領書」については、記載金額が5万円未満(従来は3万円未満)のものについて非課税とされます。
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契約書と印紙税法~ AZX Coffee Break Vol.6 〜 ベンチャー企業がビジネスを行う場合、どのような業態であっても何らかの形で契約書を作成しているケースがほとんどである。契約書には、当該ベンチャー企業の権利を保護するだけに留まらず、取引金額や支払方法を明確にすることによって財務基盤安定化の確保に寄与するという効果がある...
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これで形式もバッチリ!?契約書の形式面についてのまとめAZX弁護士の濱本です。契約のレビューは、私たち弁護士が行う日常的な業務の一つですが、クライアントからは内容面についてはもちろんのこと、「契約書には誰がサインをすべきなのか?」、「押印は登録印である必要があるのか?」といった形式面についてもよくご質問を受けます。そこで、今回は、このような契約書の形式面について、クライア...
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課税文書であるのに印紙が添付されていない契約書は無効になってしまうのでしょうか。印紙税法に基づく印紙貼付の義務と、契約の成立・効力とは別の問題です。よって、印紙を貼付すべき契約書に印紙を貼らなかった場合でも、契約書として無効になるわけではありません。但し、印紙税の納税を怠ると過怠税が課されることになるので注意が必要です。(作成日:2012年1月27日)
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申込書、注文書、依頼書という表題を用いる文書であっても、その記載内容によっては、印紙税の課税対象になるものがあるということですが、具体的にはどんな場合でしょうか。契約とは、申し込みと承諾によって成立するものですから、契約の申し込み事実を記載した申込書、注文書、依頼書等は、通常、課税対象とはなりません。しかし、たとえこれらの表題を用いている文書であっても、その記載内容によっては契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。契約の成立等を証する文書かどうかは文書の...
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課税文書に印紙をはることを失念した場合に、どのようなペナルティがあるのでしょうか。課税文書に印紙を貼付しなかった場合には、その理由を問わず、通常、過怠税として不足する印紙税額の3倍に相当する金額の徴収を受けることとなります。ただし、税務調査を受ける前に印紙をはっていなかったことを自主的に申し出たときの過怠税は、不足する印紙税額の1.1倍相当額とされています。(作成日:2012年1月27日)
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債権債務を相殺した事実を証明するために作成した領収書には印紙をはる必要はあるのでしょうか。第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成してその引渡者に交付する証拠証書をいうものとされています。ところで、一般に債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示...
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印紙税を誤って納付した場合に、還付は受けられるのでしょうか。また、還付が受けられる場合には、どんな手続きが必要でしょうか。課税文書に所定の金額を超える印紙をはりつけたり、印紙税のかからない文書に印紙をはりつけたりした場合には、印紙税の還付を受けることができます。還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。また、法人の場合には代表者印が必要になり...
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印紙税の課税文書に該当する契約書の中には契約金額によって税率の異なるものや一定金額未満のものを非課税としているものがありますが、この場合の契約金額とはどういうものをいうのでしょうか。契約金額とは、契約の成立等に関し直接証明の目的となっている金額をいいます。直接証明の目的となっている金額とは、契約書において証明しようとする事項についての金額、すなわち、契約の成立についての契約書であれば成立に係る金額を、契約の変更についての契約書であれば変更に係る金額を、契約の補充についての契約書であれば補充に係る金...
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