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【所得税】ストックオプションの発行法人への譲渡発行法人から与えられた税制非適格ストックオプションを、権利行使前にそのストックオプションの発行者に譲渡した場合には、譲渡所得ではなく、事業所得、給与所得、退職所得、一時所得又は雑所得として課税されることとなりました。
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【法人税・所得税】所得拡大促進税制の拡充・延長所得拡大促進税制について次の見直しが行われ、また、その適用期限が平成30年3月31日まで2年間延長されました。この制度は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用されます。 (1)雇用者給与等支給増加割合の要件(改正前:5%以上)について次のとおりとなります。 ①平成27年4月1日前に開始する事業年度2%....
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【法人税・所得税】中小企業投資促進税制の拡充・延長現行制度の適用期限が3年間延長され、特定機械装置等のうち、生産性の向上につながる設備等の取得又は製作をした場合には、即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下の法人は10%税額控除)ができる措置が追加されました。この制度は、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得又...
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【法人税・所得税】雇用促進税制の延長事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成27年度(平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度)まで2年間延長されています。 (個人事業者の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日ま...
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【法人税・所得税】研究開発税制の拡充・延長研究開発投資の拡大を一層加速させる観点から、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から上乗せ措置(増加型・高水準型)について適用期限を3年間延長するとともに、増加型の措置について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合を引き上げる仕組みに改組されました。
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【所得税】通勤手当の非課税限度額の引上げ平成26年10月17日に所得税法施行令の一部改正後の政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って適用されます。 よって平成26年4月...
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【所得税】使用人等の発明等に係る報償金等の取扱い会社がその業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人に対して支払う報償金や表彰金などの金額については、税務上次のように取扱われます。 内容によっては源泉徴収を要するケースもあるため、注意が必要です。 (1)発明・考案に係る特許や実用新案権等を受ける権利の承継に対して支給する場合 業務上有益な発明、考案又は創作をした....
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【所得税】社内販売の取扱いについて法人が自社で取り扱っている商品・製品等をその法人の役員または使用人に値引販売する場合、以下の要件を全て満たす場合には、その役員または使用人の値引きを受けることによる経済的利益について課税しなくて差し支えないこととされています。 (1)値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著....
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【所得税】支度金・転居費用の取扱いについて会社が人材を確保する目的で、採用決定者へ支度金や転居費用を支給した場合、税務上次のように取り扱われます。原則として源泉徴収の対象となりますので、注意が必要です。 (1)支度金(契約金) 支度金は、会社へ役務の提供を約することにより一時に取得する契約金と認められるため、源泉徴収が必要となります。当該支度金は原則として給与...
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【所得税】海外で勤務する者に対する給与の取扱いについて日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。 その場合、その者が法人の使用人か役員かによって給与についての取扱いが異なります。 その者が法人の使用人である場合、非居住者が受け取る給与は仮に日本の本社から支払われていても原則...
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【所得税】役員報酬の受領を辞退した場合の源泉徴収業績の悪化等により未払いとなっている役員報酬の受領を辞退することとなった場合、原則として受領辞退が決まった時に役員報酬の支払があったものとして、源泉徴収が必要になります。ただし、会社の債務超過の状態が相当期間継続し、その支払をすることができないと認められる場合に役員報酬の受領辞退が行われたものであるときは、源泉徴収を要...
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【所得税】会社からの食事の支給の非課税要件会社がその役員や使用人に食事を支給する場合、以下の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 2. 1ヶ月当たりの食事の会社負担額(食事の価額から本人負担額を控除した金額)が3,500円(税抜き)以下であること。 この要件のいずれか一方で...
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【所得税】広告宣伝のために個人に支払う賞金等個人に対し、事業の広告宣伝のための賞金等を支払う場合には所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。 源泉徴収の対象となる広告宣伝のための賞金等に含まれるものとしては、事業を営む個人や法人が製品や事業の内容等を広く一般に知らせ顧客を誘因するために支払う賞金や賞品などがあり、自己の事業の広告宣伝のために直接支払...
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【所得税】国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(いわゆる出国税)の創設巨額の含み益を有する株式を保有したまま、キャピタルゲイン非課税国に出国しその株式を売却することで日本での課税を回避するといった事態に対応するため、出国時に未実現の含み益に対して特例的に課税する制度が創設され、2015年の7月1日以降適用されます。 (1)対象者:以下の要件をいずれも満たす居住者が該当します。 ①国外転出...
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【所得税】従業員等に付与されたストックオプションを発行会社が買い取る場合発行法人から取締役及び従業員に付与された新株予約権について、権利行使前にその新株予約権の発行法人に譲渡された場合には、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額が給与所得等とみなされて課税されます。 (※外部のアドバイザー等に付与されたものについては状況に応じて事業所得、一時所得、雑所得等になります。) ●...
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【所得税】被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合M&Aにおいて被買収会社がストックオプションを付与している場合、特に買収会社が100%子会社化を想定しているような局面においては当該ストックオプションを整理することが検討されますが、その手段の一つとして買収会社が当該ストックオプションを買い取るということがあります。 そのようなケースにおいて、ストックオプション...
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【法人税】役員給与の取り扱い①[役員給与の概要] 平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、法人が役員に対して支給する給与(注)については、定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しない場合、損金の額に算入されません。ただし、定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与に該当した場合でも、不相当に高額な部分の金額について...
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【源泉所得税】使用人に対して出国後に支払われる給与等に係る源泉所得税の取り扱 い使用人が海外転勤により国外に居住することになった場合、その使用人が非居住者(※)となれば、国内源泉所得(国内において行った勤務に対応するもの)を除いて、給与等の支払において源泉所得税の徴収をする必要はありません。非居住者であっても国内源泉所得に対しては、原則として20.42%の税率で源泉徴収を要します。ただし、以下の所...
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【源泉所得税】海外勤務となる役員や使用人の出国に際しての所得税額の精算日本国内の会社に勤めている役員や使用人が1年以上の予定で海外で勤務することとなった場合、一般的には出国の日の翌日から所得税法上の非居住者となります。この時、非居住者となる者が居住者であった期間に日本国内で得た給与については、出国する時までに年末調整を行い源泉所得税額を精算する必要があります。(年末調整の対象となる給与等...
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【源泉所得税】非居住者又は外国法人に対して支払われる使用料等の取り扱い非居住者又は外国法人(非居住者等)に対して使用料等を支払う際に、その非居住者等の居住地国と租税条約が締結されているかどうかにより、源泉所得税の取り扱いが異なるケースがあります。租税条約が締結されていないときは日本国内の所得税法等(国内法)が適用されますが、締結されているときは租税条約が国内法に優先して適用されますので、...
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