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裁判所から訴状が届いた場合に何も対応しないで無視するのはいけません。そうすると原告の主張どおりの請求を認める判決が裁判所から出され、強制執行手続のできる債務名義を原告に与えることになってしまいます。
身に覚えがない場合であっても、答弁書を提出し、裁判に参加する必要があります。
(作成日:2012年1月27日)
訴訟は本人が行うことができます。当事者が法人であれば、その代表者が法人を代表して行うことになります。原則として弁護士でなければ訴訟代理人となることはできませんが(民事訴訟法第54条第1項本文)、支配人であれば会社に代わってその事業に関する一切の裁判上の行為をする権限が法律上与えられています(会社法第11条第1項)。さらに、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができますので、支配人ではない現場の担当者を訴訟代理人とする許可を得て、訴訟活動をさせることができます(民事訴訟法第54条第1項但書)。
(作成日:2012年1月27日)
本当です。
ただし、証言が証人又は証人との一定の関係にある者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき、並びにこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときは、証人は証言を拒むこともできます(民事訴訟法第196条)。その他、職業上の守秘義務等のあるような場合も、証人は証言を拒むことができます(民事訴訟法第197条第1項)。なお、これらの場合も証言を拒むことが認められているだけで、虚偽を述べることはできません。
また、証人の不出頭には10万円以下の罰金又は(及び)勾留の刑罰が科されることもあります(民事訴訟法第193条)。
(作成日:2012年1月27日)
確定判決の主文には既判力があり、当該裁判の口頭弁論終結時までに存在した事実については、後からそれを主張して判決内容を覆すことはできません。訴訟を行うときは、関係資料等を十分に調査し、提出漏れのないように注意が必要です。
(作成日:2012年1月27日)