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ナレッジ
法律上の倒産にはどのような種類がありますか。法律上の倒産には、大きく分けて再建型のものと清算型のものがあります。再建型のものは、債務の圧縮等を行い、会社の再生をはかるもので、手続としては民事再生と会社更生があり、清算型のものは、事業を停止し、会社財産による債務の弁済を行うもので、手続としては破産と特別清算があります。(作成日:2012年1月27日)
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書式/雛型
タームシート(優先株_簡易版)タームシート(優先株_簡易版) A種優先株式資金調達タームシート -簡易版- ※本書はベンチャー企業が資金調達にあたり検討すべき事項の概要を示すための簡易版です。A種優先株式の内容もあえて簡易なものにしております。投資を受けるベンチャー企業の資金調達の計画や成長ステージ、投資家の投資方針によって実際の...
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書式/雛型
利用規約利用規約 利用規約 -簡易版- ※本雛型は簡易版であり、あらゆるケースに対応したものではありません。ご利用にあたっては、適宜専門家にご相談頂くようお願いいたします。 本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、●(以下「当社」といいます。)の提供する●サービスのご利用にあたり、登録ユーザーの皆様に遵...
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サービス
企業再建・倒産関連手続企業活動が想定通りに進まず、何らかの理由で事業の存続が難しくなってしまう場合があります。 そのような場合、債権者と交渉をして債務の支払期限の繰り延べや分割払いなどを認めてもらうとともに、事業の一部を売却してその売却代金をもって残りの事業を立て直すなどの企業再建に向けた私的整理を行う場合があります。 また、民事再生や会社...
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ナレッジ
法人が有する金銭債権についてどのような事実が生じた場合に貸倒損失として損金の額に算入されるのでしょうか。① 金銭債権が切り捨てられた場合次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。・会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額・法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関など...
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ナレッジ
会社更生手続とはどのような手続ですか。破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合のいずれかに利用できる倒産手続であり、管財人の提出する更生計画案に対する各権利者による決議を経て裁判所の認可決定を受けることができれば、以後、債務者はその更生計画を遂行すること...
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ナレッジ
民事再生手続と比較した場合に会社更生手続にはどのような特徴があるのでしょうか。会社更生手続は、民事再生手続の特別手続に当たりますが、株式会社のみを対象とし(会社更生法第1条)、また民事再生手続よりも厳格かつ強力な手続であるとされています。具体的には、①必ず管財人が選任される管理型の手続である点、②担保権者も更生担保権者として、その権利実行を禁止し、その権利内容を更生計画で変更できる点、③更生計画...
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