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商品におまけをつける場合、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制に違反しないかを検討する必要があります。景表法は、「景品類」について、その価額や、総額等についての規制を定めているため、貴社で商品につけようとしているおまけが「景品類」に該当するのか、「景品類」に該当する場合、おまけの価額が景表法の規制に違反していないかなどを検討する必要があります。
(作成日:2012年1月27日)
景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景表法第2条第3項)。各要件の検討にあたっては、不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件(平成21年8月28日公正取引委員会告示第13号)、並びに景品類等の指定の告示の運用基準について(平成18年4月27日事務総長通達第4号)をご参照下さい。
(作成日:2012年1月27日)
「懸賞」とは、くじその他偶然性を利用して定める方法、又は特定の行為の優劣若しくは正誤によって定める方法による景品類の提供をいいます。この懸賞については、①提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引価額の20倍(但し上限10万円)を超えてはならず、②景品類の総額は、懸賞に係る取引予定総額の2%を超えてはならないものとされています(以上につき、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」1から3まで)。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_8.pdf
(作成日:2012年1月27日)
商品を購入してくれた人全員に景品を提供するような場合が典型例となりますが、このように一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)の価額は、景品類の提供に係る取引価額の20%の金額(当該金額が200円未満の場合は200円)の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならないとされます。
(作成日:2012年1月27日)
ご質問のような方法はいわゆるカード合わせの方法といわれているところ、カード合わせの方法を用いた懸賞による景品類の提供は、すぐに当たるように錯覚させ、方法自体に欺瞞性が強い等の理由から全面禁止されています(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」5)。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_8.pdf
(作成日:2012年1月27日)